青色申告

青色申告ってなんだろう

青色申告とは、日々行われている取引を定められたの帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、税金の面で優遇されいろいろ有利な特典を受けることができるという制度です。


※青色申告の方は、原則として正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳を行わなければなりません。
しかしながら、簡易な帳簿でも記帳することも可能になっています。

簡易な帳簿とは、以下のような帳簿を示しています。
●現金出納帳
●売掛帳
●買掛帳
●経費帳
●固定資産台帳

青色申告の最大のメリット『青色申告特別控除』

不動産所得や事業所得が発生する事業を営んでいて、そのうち0青色申告をされている方は、正規の簿記の原則(複式簿記のことを言います。)により記帳している方については、一定の要件の下で最高65万円を差し引<ことができます。

複式簿記で記帳していなく、簡易な帳簿による記帳であっても、最高10万円の青色申告特別控除が適用されます。



複式簿記については、最近はクラウド型のフリーソフトなどもありますので検索してみるとよいでしょう。

青色申告の事業従業員給与の必要経費算入について

青色申告をされている事業所が、事業主と生計を共にしている配偶者やその事業に専ら従事している人(15歳以上の親族)に支払う給与については、仕事の内容や労働の程度等に照らして妥当な金額であると判断される場合に、その支払った給与の金額を必要経費に算入することができます。

しかしながら、金額を必要経費に算入するためには「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。

純損失の繰越しと繰戻しの扱い

青色申告をしている事業者は、事業から発生した損失の金額を、翌年から以後の3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことができます。

これを純損失の繰越しと言います。

また、青色申告をしている事業者は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得に繰り戻しをおこなって控除し、前年分の所得税の還付を繰り戻って受けることも可能です。

これを純損失の繰戻しと言います。

青色申告をするためには申請書の提出が必須

青色申告をするためには、青色申告をする年の3月15日までに、青色申告の申請書に必要な内容を記載して、税務署に提出する必要があります。

3月15日を過ぎても提出できる場合がありますので、一度税務署に相談してみることをお勧めします。

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作成日:2015年11月08日
更新日:2015年11月08日
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