小規模企業共済制度
小規検企業共済制度とは
小規模企業共済制度は、小規模の個人事業主または小規模会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職した場合などに、生活安定のための資金やや事業の継続や再建に使用する資金をあらかじめ準備しておく共済制度のことです。このことから、一般によく「経営者の退職金制度」といわれています。
小規模企業共済制度は、ほんとうに安心・確実なのか?
小規模企業共済制度は、法律(小規模企業共済法)に基づく制度です。国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しており、契約者の方からお預かりしている掛金とその運用収入は、すべて契約者に還元される仕組みです。
制度の運営経費は全額国からの交付金により賄われています。
昭和40年に発足した制度で、現在(2015年現在)では約120万人の方が加入しています。
小規模企業共済制度に加入できる人は?
小規模企業共済制度に加入できる条件は複数あります。●常時使用する従業員が20名以下(宿泊業.娯楽菜を除きます)(サービス業、商業では5人以下となります。)の個人事業主および会社の役員
●事業に従事する組合員が20名以下の企業組合の役員、または常時使用する従業員が20名以下の協業組合の役員
●常時使用する従業員が20名以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
●弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員(常時使用する従業員が5名以下の場合のみ)
●小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1名につき、共同経営者は2名まで)
毎月の掛金はどのくらいに設定できるのでしょうか
掛金月額は1,000円〜70,000円の囲内(500円串位)でご自身で選択可能です。加入後も掛金月額は増額•減額など変更可能です。(減額には一定の要件があります。)
払い込みの方法は、「月払い」「半年払い」「年払い」などご自身で選択することが可能です。
小規模企業共済制度の税法上のメリッ卜
掛金は税法上どんなメリッ卜があるのでしょうか。小規模企業共済制度のの掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除として、課税対象所得から控除できます。
(1年以内の前納掛金も同様です)
共済金が受け取れるタイミング
共済金は事業廃業時・退職時に受け取り可能です。満期は設定されていません。
小規模企業共済金の税法上の解釈
小規模企業共済金のの受取り方法は、『一括』『分割( 10年または15年)』と『一括と分割の併用』のいずれかを選択できます。受取り方法により、共済金の税法上の解釈が違います。
税法上、一括受取りによる共済金は『退職所得扱い』となります。
分割受取りによる共済金は『公的年金等の雜所得扱い』となります。
共済金を納めることで事業資金も借り入れ可能になる
小規模企業共済金を契約しているは、納付済みの掛金合計額の範囲内に収まる金額で、事業資金等の貸付けが受けられます。この場合、担保と保証人は不要となります。
貸付けの種類
●一般貸付け
●創業転業時•新規事業展開等貸付け
●事業承継貸付け
●緊急経営安定貸付け
●福祉対応貸付け
●傷病災害時貸付け
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作成日:2015年10月31日
更新日:2015年11月08日
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